| Q1. |
指定管理者が運営する文化会館は(社)全国公立文化施設協会の会員になれるか(保険に加入できるか) |
| A. |
当協会は「公立の文化施設」の連絡提携のもとに地域の文化振興を図り、わが国の芸術文化の発展に寄与することを目的とする団体です。つまり、施設の運営者が会員ではなく施設自体が会員であるとご理解ください。
したがって、指定管理者(財団、民間企業・団体等)が運営する公立文化施設も当然、会員となっていただけます。また、会員施設を対象とする各種損害保険にも加入していただくことができます。
|
| Q2. |
指定管理者が運営するようになった場合は新たな入会手続きが必要か |
| A. |
公立文化施設の運営が指定管理者(財団、民間企業、民間団体)に移行しても、施設そのものは、自治体が設置した公立文化施設に変わりはありませんので、単なる「運営形態の変更」及び「代表者の変更」として当協会では捉えています。前管理者による退会届、新指定管理者による入会手続きは必要ありません。
|
| Q3. |
指定管理者が退会を希望する場合はどうするか |
| A. |
もし、指定管理者となる団体が当協会への加入を必要ないとご判断された場合は設置自治体の所管課とよくご相談の上、指定管理者が業務を開始する前日付けで、前の管理者からの退会届をご提出ください。(その場合は保険に加入することはできません。)
|
| Q4. |
指定管理者が運営する公立文化施設について、指定管理者でなく、設置自治体の公立文化施設所管課が会費納入、総会出席等の(社)全国公立文化施設協会加入関係事務を所管してもいいか |
| A. |
当協会への加入関係事務については指定管理者に委任せず、設置者としての自治体の所管課が担当し、施設の代表者を所管の課長等とする自治体もあるようです。当協会としてはそのような形式の継続加入についても歓迎いたします。 |