社団法人 全国公立文化施設協会
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見出し(社)全国公立文化施設協会について

1. 概要
(1)所在地 〒163-1469 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー2階
(2)法人の目的  全国の公立文化施設の連携のもとに、地域文化の振興を図り、我が国の芸術文化の発展に寄与する。
(3)設立の経過  昭和36年 任意団体 全国公立文化施設協議会結成
会員数:23館/事務局:東京文化会館内/会長:東京文化会館長
平成7年 文部大臣の許可により社団法人全国公立文化施設協会発足
会員数:1182館/事務局:東京文化会館内/会長:東京文化会館長
平成8年 事務局が現在地に移転
(4)基本財産  22,840千円
(5)会員 正 会 員: 国又は地方公共団体が設置する文化施設でこの法人の目的に賛同して入会した者
賛助会員: この法人の事業を援助する個人又は法人
名誉会員: この法人に特に功労のあった者で総会の承認をもって推薦された者
(6)会員数 正会員:1、261館/賛助会員:67団体 (H21.8.1現在)
(7)役員 理事:27名(会長1、副会長8、常務理事1を含む)/監事:2名/会長:大賀典雄


2.事業  (1)協会事業
       (2)文化庁委託事業
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見出し指定管理者制度を導入した公立文化施設(会員施設)と(社)全国公立文化施設協会の関係について(Q&A)

Q1. 指定管理者が運営する文化会館は(社)全国公立文化施設協会の会員になれるか(保険に加入できるか)
A. 当協会は「公立の文化施設」の連絡提携のもとに地域の文化振興を図り、わが国の芸術文化の発展に寄与することを目的とする団体です。つまり、施設の運営者が会員ではなく「公の施設」である公立文化施設そのものが会員であるとご理解ください。したがって、指定管理者(財団、民間企業・団体等)が運営する公立文化施設も当然、会員となっていただけます。また、協会が設定している会員施設を対象とする各種損害保険についても加入していただくことができます。

Q2. 指定管理者が運営するようになった場合は新たな入会手続きが必要か
A. 公立文化施設の運営が指定管理者(財団、民間企業、民間団体)に移行しても、施設そのものは、自治体が設置した公立文化施設に変わりはありませんので、単なる「運営形態の変更」及び「代表者の変更」として当協会では捉えています。前管理者による退会届、新指定管理者による入会手続きは必要ありません。

Q3. 指定管理者が退会を希望する場合はどうするか
A. もし、指定管理者となる団体が当協会への加入を必要ないとご判断された場合は設置自治体の所管課とよくご相談の上、指定管理者が業務を開始する前日付けで、前の管理者からの退会届をご提出ください。(その場合は保険に加入することはできません。)

Q4. 指定管理者が運営する公立文化施設について、指定管理者でなく、設置自治体の公立文化施設所管課が会費納入、総会出席等の(社)全国公立文化施設協会加入関係事務を所管してもいいか
A. 当協会への加入関係事務については指定管理者に委任せず、設置者としての自治体の所管課が担当し、施設の代表者を所管の課長等とする自治体もあるようです。そのような形式の継続加入も可能です。

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